任意整理
任意整理とは、借金を無利息の分割払い(整理)で払えるようにするために、司法書士がお客様の代理人として、裁判所を通さずに、直接各貸金業者と交渉して和解(任意)を結ぶ手続きです。
グレーゾーン金利の違法性が認められた結果、取引の初めから、利息制限法内の金利に基づいて、貸金業者との取引について再計算ができるようになりました。
つまり、過去に利息制限法より高い利率で借入・返済を行っていた場合は、返済する借金が減ることになり、場合によっては借金が無くなり、更に、払い過ぎたお金を取り戻せる可能性もあるのです。
任意整理をすると・・・
- 家族にも職場にも内緒で解決
- 貸金業者からの催促・返済が直ちにストップ
- 借金の総額の減少
- 将来利息のカット
- 払いすぎた利息を返してもらう
※任意整理をすると、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されるというデメリットがあります。






