任意整理

任意整理とは、借金を無利息の分割払い(整理)で払えるようにするために、司法書士がお客様の代理人として、裁判所を通さずに、直接各貸金業者と交渉して和解(任意)を結ぶ手続きです。

グレーゾーン金利の違法性が認められた結果、取引の初めから、利息制限法内の金利に基づいて、貸金業者との取引について再計算ができるようになりました。

つまり、過去に利息制限法より高い利率で借入・返済を行っていた場合は、返済する借金が減ることになり、場合によっては借金が無くなり、更に、払い過ぎたお金を取り戻せる可能性もあるのです。

  • 借金が減った事例
  • 借金がゼロになり、更に過払い金を取り戻した事例

任意整理をすると・・・

  • 家族にも職場にも内緒で解決
  • 貸金業者からの催促・返済が直ちにストップ
  • 借金の総額の減少
  • 将来利息のカット
  • 払いすぎた利息を返してもらう

※任意整理をすると、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されるというデメリットがあります。

メリット、デメリットを詳しく説明し、それぞれのお客様の個別の事情を考慮に入れ、相談に当たらせていただきますので、任意整理をするしないに関わらず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

女性の方が話しやすいという女性のお客様は、女性の司法書士を指定することができます。

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任意整理の疑問

任意整理で分からないことがございましたら、まずはQ&Aのページでご確認ください。

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