過払い金返還請求Q&A

グレーゾーン金利とはなんですか?

民事上は無効な金利ですが、刑事上の罰則はありません。貸金業者が消費者にお金を貸す場合、利息制限法の範囲内で利率を設定しなければなりませんが、貸金業規制法43条に定める要件を満たした場合、出資法に定める29.2%の範囲内で利率を設定することが可能になります。つまり利息制限法では認められないが出資法では一応認められた金利がグレーゾーン金利と呼ばれています。(グレーであいまい)
しかし、この貸金業規制法43条に定める要件をみたしている貸金業者はほとんどありませんので、29.2%の利率が認められることはまずありません。利息制限法(15~20%)を超える金利(グレーゾーン金利)の違法性は2006年に最高裁判所でも認められております

何年くらいで過払い金は発生しますか?

利息制限法を超える利率で取引していた場合、既に完済していれば、必ず過払い金は発生しています。完済してない場合でも7年程の取引で過払い金が発生する場合が多くあります。その方のお取引内容によって大きく変わりますので、取引履歴を取り寄せて計算してみないと分からない場合もあります。ご相談時に取引内容を伺い、ご説明いたします。

過払い金は全額返ってきますか?

当然5%の利息まで含めた全額の返還請求をしております。しかし、実際には訴訟でしか全額回収できない貸金業者もありますので、訴訟費用を計算した上、お客様のご意向を聞いて、多少の減額で和解をする場合もございます。各お客様のご要望・ご事情を伺い、お客様にとって最も有利となる方針で、個別具体的に対応しております。

昔の資料は全然残っていませんが・・・?

過去の契約書や完済証明書などはなくても大丈夫です。貸金業者からすべての取引履歴を取り寄せ、再計算して過払い金を算出します。最近は取引履歴をきちんと開示する貸金業者が多くなってきていますが、取引の途中からの開示しかしない貸金業者もいますので、訴訟の資料として契約書等を使う場合もあります。

かなり昔に完済しましたが、時効はありますか?

借金を完済した時から10年で時効になり、貸金業者は時効を主張してきます。

過去に特定調停をしていますが、過払い金は請求できますか?

過去に特定調停をしていても過払い金は請求できます。

過去に自己破産をしていますが、過払い金は請求できますか?

自己破産が同時廃止の場合、当事務所では返還に成功しておりますが、見解は分かれております。詳しくはご相談時にご説明いたします。

過払い金返還請求が難しくなってきいたと聞きますが・・・?

最近は貸金業者の経営も苦しくなっており、実際に全額回収できない場合もあります。請求中に貸金業者が破産会社、再生会社になった場合は全額の回収はできません。1年前は和解で全額回収できた貸金業者に対しても、最近では訴訟で過払い金の返還請求をするケースが多くなってきており、昔より難しくなってきたという印象はあります。

訴訟することでデメリットはありますか?

デメリットはありません。しかし過払い金の返還まで、訴訟しない場合より1~2ヶ月多くかかってしまうことがあります。

訴訟して勝訴判決をとれば、過払い金は全額回収できますか?

中小の貸金業者の中には、訴訟で負けても平然として1円も過払い金を支払おうとしない会社もあります。その場合は、判決に基づき強制執行して、過払い金を回収するのが基本ですが、実際には、費用倒れになってしまう場合が多いので、個別にお客様と相談し対応しております。

メリット、デメリットを詳しく説明し、それぞれのお客様の個別の事情を考慮に入れ、相談に当たらせていただきますので、任意整理をするしないに関わらず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

女性の方が話しやすいという女性のお客様は、女性の司法書士を指定することができます。

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