過払い金返還請求
利息制限法(15~20%)を超える金利(グレーゾーン金利)の違法性が2006年に最高裁判所で認められました。これにより、利息制限法を超えた金利で借金を返済していた場合、払いすぎた部分の利息の返還を請求することができます。
既に借金を完済した方だけでなく、まだ借金が残っている方でも、取引が長い場合は、過払い金が発生している可能性が高く、過払い金返還請求を行なうことができます。
- 完済から10年経っていなければ請求できます。
- 借金の資料を破棄・紛失していても、取引についてはっきり覚えていなくても、請求できます。
- 完済した借金への過払い金返還請求は、原則、信用情報に影響しません。(個別具体的に説明いたします。)
※まだ借金が残っている人の貸金業者への過払い金返還請求の場合は、任意整理の手続きと同じように、個人信用情報機関(いわいるブラックリスト)に事故情報として登録されるというデメリットが発生します。)
1日も早く過払い金返還請求をしましょう!
借金完済から10年が経過すると、消滅時効によって過払い金返還請求をすることができなくなってしまいます。
また、貸金業者の多くは、急速に経営不振に陥っています。貸金業者が倒産した場合、過払金の回収は困難になってしまいますので、お早めに対応されることをお勧めいたします。






